小川司法書士事務所 - FAQ 登記識別情報の利用方法

FAQ - 登記識別情報について

Q: 登記識別情報の利用方法と登記識別情報がない場合の手続きについて教えて下さい。
登記識別情報は従来の登記済権利証と同様、皆様方がご購入になられたお部屋を今後ご売却して所有権移転登記等をされる際に、法務局に提供する必要があります。
また、登記識別情報の通知を希望しなかった、登記識別情報の失効手続をとられたこと等により登記識別情報が存在しない場合でも、司法書士等が登記申請人が登記名義人本人であることを確認した書面を法務局に提供することで、登記識別情報の提供に代えることができます。

最終更新日 : 2019-04-21