FAQ - 持分の決め方について
- Q:不動産を2人以上で共有する際、どのように持分を計算したらいいですか?
- 購入資金は、預金・親からの贈与等の[自己資金]と銀行等からの[借入金]からなりますので、この二つを分けて計算して下さい。
[自己資金]の出資割合の計算方法
1.実際に各自が支出し、又はこれから支出する金額を、支出した人の出資として下さい。
2.数人の収入を一つの銀行口座に預金していて、誰がどれだけ預金したか不明な金を
売買代金にあてた場合、預金額を年収割合で按分した額を各自の出資として下さい。
3.不動産等の売却代金を売買代金にあてた場合、売却不動産等の所有者の出資として下さ
い。売却不動産等が共有の場合、売却代金をその持分で按分した額を各自の出資として
下さい。
4.贈与を受けた金銭は、贈与を受けた方の出資として下さい。
[借入金]の出資割合の計算方法
1.原則として債務者が出資したものとして計算して下さい。
2.住宅金融支援機構(フラット35を含む)等から、申込人本人と収入合算者が連帯債務
者として借入される金額については、次の通り計算して下さい。
(1)各自の負担割合(返済割合)が決まっている場合借入金をその負担割合(返済割合)
で按分した額を、各自の出資として下さい。
(2)各自の負担割合(返済割合)が決まってない場合借入金を各自の年収の割合で
按分した額を各自の出資として下さい。
3.親族等から借入される場合も、税務署に親族等からの借入を贈与と扱われないために、
借用書(金銭消費貸借契約書)を作成し、約定通り貸主の銀行口座に振込返済する等、
金銭消費貸借契約が存在する証拠を残しておかれることをお勧めします。
借用書(金銭消費貸借契約書)のサンプル
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最終更新日 2019-04-21